副業(労働収入)と副収入(権利収入)|副業禁止規定(会社員)と禁止法(公務員)



副業(労働・事業収入)と副収入(権利収入)の違いについて解説するとともに、会社員の副業禁止規定と公務員の副業禁止法の決定的な差異についても解説します。

意外なほど知られていないこれらの知識を身につけることで、様々な状況で有利に人生を進めることが可能です。

副業と副収入の違い

税制上の収入区分によって分けられる

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一般的に副業とされるのは、アルバイト(労働収入)と事業運営(事業収入)で、これらにあたらない遺産相続・駐車場収入・家賃収入・株FX収入・原稿料・競馬・パチンコ・広告収入などは仕事(業)ではないので単に副収入とされます。

これらを法律的に区分するのが税制上の区分で、なかでも競馬・パチンコ・ブログなどの収入は雑収入に区分され、世間的にも副業とみなされず、副業禁止法のある公務員の方でも得ることが可能な収入形態です。

個人ブログに広告ユニットを置き、そこから発生する広告収入はまさにこれにあたります。

ただし、これらの権利収入も個人として確定申告(白色)する場合には雑収入ですが、法人として開業届を出して青色申告する場合には事業収入となり副業となります。

副業禁止規定と禁止法の違い

会社員の副業は合法で公務員の副業は違法

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世間一般で非常にごちゃまぜにされ、「副業=悪いこと」と認知される要因が会社員の副業禁止規定と公務員の副業禁止法の違いです。

公務員は法律的に副業が禁止されています。ですから、「副業=悪いこと」となります。ただし、前述の権利収入などの副収入はそもそも副業ですらありません。これもよくごちゃまぜにご認識されることです。

一方、会社の多くには副業禁止規定が存在しますが、原則として会社は会社員の勤務時間以外の行動を制限できませんので、副業禁止規定は労働基準法違反となり「副業禁止規定=悪いこと」です。ただし、以下の場合は過去の判例から副業禁止規定が有効となります。

①風俗勤務など会社の社会評価を傷つける副業

②副業により遅刻・早退・欠勤などが頻繁にある場合

③社内秘を活用し競合会社で副業を行う場合

このようになっており、これに当てはまらないかぎり、法律上はコンビニでアルバイトをしようが事業を立ち上げようが問題ありません。

しかし、現実的には会社が会社員の副業をいやがるのは以下の理由があります。

①副業で発生する収入に対する年金・社会保障などの追加分の半額も主収入先が支払わなくてはいけない

②会社員の愛社精神やサービス労働などの会社にとって有利なものが損なわれる

ここからは、個人的な見解ですが、副業は会社と揉めるもとです。裁判抗争をしてでもやるんだ、という強い覚悟がないかぎり止めたほうが無難ですよね。

そもそも、勤務時間外の限られたアルバイトの収入なんて、どんなに頑張っても10万円/月程度ですので、無駄に削れるだけで非効率です。

副収入が必要なら、駐車場・アパマン運営、株FX運用、個人メディア運営あたりが無難で効率的です。

不動産という概念

場所と物質への依存は古い経済システム

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従来からの概念で長らく経済システムの固定概念となってきたのが「不動産神話」です。

東京に代表される都市圏の地価と物価がその典型例ですが、これから人口が減少し「土地が余る」日本においては、この旧来の経済システムはゆるやかに破綻の方向へ向かっています。

資産運用は、不動産概念のない株式投資やネットでの権利物構築が主流になっていきます。そして、それらには確実に「先行者優位の原則」が存在します。

時代の流れに乗り遅れたくなければ、まずは勉強をしましょう。